大判例

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仙台地方裁判所 平成9年(わ)652号

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一六〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間を被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、宮城県遠田郡涌谷町猪岡短台字新待井二、一番地の八において、増子商店の屋号で穀物の販売等を業としていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、架空仕入の計上及び売上金額の除外をする方法により所得を秘匿した上、

第一 平成四年分の実際総所得金額が一〇七、四七〇、二二〇円であったにもかかわらず、同五年三月一二日、宮城県古川市幸町一丁目二番一号所在の古川税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が四五、六四四、三三四円でこれに対する所得税額が一八、三七一、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の方法により、同年分の正規の所得税額四九、二八四、〇〇〇円と右申告税額との差額三〇、九一三、〇〇〇円を免れ

第二 同五年分の実際総所得金額が六四、七五二、三九九円であったにもかかわらず、同六年三月一一日、同税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が三五、一三一、八一九円でこれに対する所得税額が一三、〇九九、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の方法により、同年分の正規の所得税額二七、九〇九、五〇〇円と右申告税額との差額一四、八一〇、〇〇〇円を免れ

第三 同六年分の実際総所得金額が九七、五六一、三七七円であったにもかかわらず、同七年三月一三日、同税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が五八、一七二、〇九九円でこれに対する所得税額が二二、六六三、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の方法により、同年分の正規の所得税額四二、三五八、〇〇〇円と右申告税額との差額一九、六九四、五〇〇円を免れたものである。

適用した罰条

所得税法二三八条

刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、一〇条

刑法一八条

刑法二五条一項

平成一〇年三月四日

裁判所書記官 滝沢紀章

(裁判官 小野貞夫)

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